| 定款 |
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ブラジル日本文化福祉協会
定款 第I章 名称、本部、目的および存続期間 第1条 ブラジル日本文化福祉協会(以下「文協」という)は1955年12月17日創立され、1963年5月29日登録番号9386をもってサンパウロ州首都第一証書登記所に登録された、国籍、宗教、人種または階層のいかんを問わない不定数の会員(自然人及び法人)によって構成され、営利を目的としない全国的規模の団体である。 第2条 文協はその本部をサンパウロ州首都サンジョアキン街381番地に置き、理事会が必要と認める場所に支部又は事業部を設置することができる。 第3条 文協の目的は次のとおりとする。 a) 慈善及び社会福祉事業を推進する、 b) ブラジルにおいて日本文化各面の保存及び普及を行い、ブラジル文化の向上に寄与する、 c) 家族、児童、青少年及び高齢者の保護を目指す活動を推進、奨励及び支援する、 d) ブラジルにおける日本移民及び子孫の歴史、文化及び貢献の保存並びに価値認識に努める、 e) 環境保護を目的とする活動を推進、奨励及び支援する、 f) 国内及び外国特に日本においてブラジル文化の普及を行い、ブラジルと日本の親善関係の強化を目的として、両国間の社会的文化的交流を推進する、 g) 各種スポーツ活動を奨励し、支援する、 h) 一般の利益に係わる社会・経済・政治上の各問題について調査及び討論を促進し、その解決策の案出に努める、 i) 倫理、市民権及び社会正義の促進を目的とする活動を実施し、支援する、 j) 同類諸団体間の交流並びにそれら団体と文協の交流を促し、奨励する、 k) 全般的文化活動を推進し、奨励する。 単項 文協は、上記目的の達成のために民間団体或いは市、州及び/または連邦レベル公共団体と協定を結ぶことができる。 第4条 文協の存続期間は無期限とする。
第II章
会員、その入会、権利、義務並びに脱会及び除名 第5条 本会は次の種類の会員を有する。 a) 創立会員:本会の創立日である1955年12月17日までに入会したもの。 b) 正会員:定款第6条の規定に従って入会が許可された者。ただし、この会員は、自然人または法人であるかによって、クラスAまたはクラスBに分けられる。 c) 特別会員:特別会費を毎月または毎年納入する者。 d) 終身会員:終身会員特定会費を納入した者。 e) 功労会員:会員であって、本会に対する顕著な功績により、功労会員として認められた者。 f) 名誉会員:上記各種会員に属さないが、本会に対する顕著な功績により名誉会員として認められた者。 第1項 創立会員、正会員および特別会員の会費ならびに終身会員特定会費の金額は、理事会がこれを定める。 第2項 20年以上会員であって75歳の年齢を超えた自然人たる創立会員、正会員および特別会員は、その各会員分類においてシニアの資格を取得し、本定款による権利を損なわれることなく、会費の支払いを免除される。 第6条 正会員及び特別会員の入会は、入会希望者並びに、会費納入義務を果たしている会員1名またはそれ以上によって署名された申し込み用紙の提出があり、理事会がこれを受理したことによって認められる。 第1項 評議員選挙が行われる前年の10月1日から選挙が終るまでに提出された入会申込書は、上記選挙が終了した後においてのみ理事会によって審議される。 第2項 名誉会員又は功労会員は、理事会が推薦して評議員会がそれを承認したことによって認められる。 第3項 脱会を希望する会員は、文協事務局にその旨の書面を提出し、それが次回理事会で受諾されて脱会できるが、会費納入義務を果していることを条件とする。 第7条 会員は次の権利を有する。 a) 本部会館を出入りし、各部の特定規則によって各施設を利用し、文協が主催する会合その他の行事に参加する。 b) 総会に出席し、名誉会員を除き、文協の役職選挙に投票し、投票される。 c) 新会員の入会を提案し、かつ文協の利益になると判断した事項を理事会に提言する。 第1項 本条に定めた権利を享受するためには、会員は会費納入義務を果していなければならない。 第2項-本条b号に定めた権利を享受するためには、会員は総会または選挙が行われる15日前までに、それ以前の年の会費納入義務を果していなければならない。役員選挙に立候補する会員は、立候補する時点でこの義務を果していなければならない。 第3項-理事および監査役への被選挙権は、文協に入会してから少なくとも1年以上が過ぎた会員のみに認められる。 第4項-評議員への被選挙権は下記の会員のみに認められる。 a) 文協に入会してから少なくとも3年以上が過ぎ、5人またはそれ以上の会員により推薦されたもの、あるいは b) 理事を2年またはそれ以上勤めたもの、あるいは c) 監査役を2年またはそれ以上勤めたもの、あるいは d) 現に評議員であるもの、または元評議員であったもの、あるいは e) 文協に入会してから少なくとも3年以上が過ぎ、日系社会に重要な貢献をした、名声ある団体により推薦されたもの。 第5項-前各項に定められた期間は、会員が立候補する選挙の日を基準として算定される。 第8条 会員は次の義務を有する。 a) 文協の目的達成に協力し、定款および各規則を遵守し、遵守させる。 b) 会費を期日どおりに納入する。 c) 正当な理由がある場合を除き、選任または任命された役職を引受ける。 第9条 会員は、違反の重大性によって、戒告、停止又は除名されることもある。 第1項 戒告は、定款違反又は責められるべき行為を行ったとき或いは品行が良くないとき科せられる、 第2項 停止は、戒告された行為を再び行ったとき、理事会、評議員会又は総会の決議に背むいたとき、一年を超えない範囲で科せられる。 第3項 除名は、会員が下記各号の何れかに該当したとき科せられる。 a) 第5条第1項にいう会費を2暦年連続して滞らせた場合、 b) 停止の原因であった過失を再び犯したとき、 c) 不名誉な行為又は行動をしたとき、 d) 文協の利益又は名誉を損なう行為を行った。 第4項 戒告及び停止処分は、理事会が決議し、処分を受けた者は15日以内に評議員会へ上告することができる。 第5項 除名処分は、防御権が保証された手続きによって正当な理由があると認められたときに理事会が決議する。 処分を受けた者は15日以内に評議員会へ上告することができる。
第III章
会の資産、収入および支出 第10条 文協の資産は、不動産、設備、家具、器具、車両、芸術品並びにその他財産及び有価物件から成るものとする。 第11条 文協の収入は下記によるものとする。 a) 会費、 b) 寄付及び助成による金品、 c) 資産運用または事業活動による収益、 d) その他の収入。 単項 受けた寄付及び助成金はそれに関連した目的に運用されなければならない。 第12条 文協の支出は会の運営経費、本部会館並びに支部等の維持費など、通常の活動に係る行事または会合に要するものを通常支出とし、その他の支出で評議員会の承認を必要とするものを特別支出とする。 第13条 理事会が理由を付して提案し評議員会が承認することによって、一般或いは特別目的の基金を創設することができる。但し、各基金に特定規則がなければならない。
第IV章
運 営 機 関 第14条 文協の運営機関は次のとおりとする。 a) 総会 b) 評議員会 c) 理事会 d) 監査役会
第V章
総 会 第15条 文協の最高機関である総会は、名誉会員を除き、定款が定める権利を享受しているすべての会員によって構成される。 第16条 総会はこれを招集した者によって開会され、出席会員が選任した議長及び書記によって運営される。 第1項 議決権を有する出席会員はすべて、出席簿に署名しなければならない。 第2項 総会における討議事項及び決議事項について議事録を作成する。議事録は議長及び書記によって署名された上で、会の本部に保管される。 第3項 総会は、議題事項についてのみ審議する。 第17条 総会は次の権限を有する。 a) 評議員を定められた時期に選挙する。但し、その半数は2年ごとに改選する。 b) 管理に関する規定も含み、定款の一部または全部を改正し、その統合を承認する、 c) 文協のどの運営機関の役員も解任する、 d) 文協の解散ならびにその資産の処分について、第XII章の規定に従って決議する、 e) 提議されたすべての案件について審議する。 第18条 総会は次の場合に開催される。 a) 定期総会として、2年毎に評議員の選挙のために暦年の第一四半期に開催される。 b) 臨時総会として、必要があると認められたときに随時開催される。 第19条 総会は、理事長によって招集されるが、招集は本部会館における掲示又は、新聞紙上の広告若しくは郵便その他確実な通信手段による会員への通知によって、少なくとも25日前までに行なわれる。招集状には、議題の他に総会の場所および日時を記載しなければならない。 第20条 臨時総会は、理事長、評議員会長、定款に定められた場合監査役会、或いは議決権を有する会員数の5分の1に相当する会員によって招集され得る。 第21条 定期総会および臨時総会は何れも、第一次招集において、議決権を有する会員過半数の出席の下に成立し、少なくとも30分後に行われる第二次招集においては会員の出席数を問わず成立する。 第1項 総会は、定款に定められた例外の場合を除き、出席会員の多数票で決議する。本項にいう多数票とは相対的多数、すなわち最低比率を考慮しない、投票数の最も多いものを意味する。 第2項 第17条b)項及びc)項にいう事項に関する決議は、その時点の現行法に別段の規定がある場合を除き、特別招集され、本条首文に規定された定員数によって成立した総会において出席者の3分の2以上の賛成票を要する。 第3項 有議決権会員は総会において、権限を特定した委任状により、他の会員2名までを代理することができるが、副代理は禁止される。
第VI章
評 議 員 会 第22条-評議員会は正評議員100名および補充評議員50名によって構成される。全評議員は定款上の権利を完全に享受している会員とし、総会において選出される。評議員の任期は4年で、再選を妨げない。 第1項-評議員会は、各評議員の任期を尊重した上で、正評議員及び補充評議員の半 数が2年毎に改選される。 第2項 理事会会長および評議員会会長を務めたものは、評議員会の終身会員となり、定期総会において選出された正評議員数に追加されるが、その任期に係わる事項については議決権を持たない。 第3項 理事または監査役に選任または任命された評議員は、その任期中、評議員職を休職しているとみなされる。 第23条-評議員の選挙は、候補者連記名簿とは関係なく、直接選挙により行なわれる。 第1項-選挙は、評議員会長により任命された選挙管理委員会にってより実施される。 第2項-評議員選挙への立候補を希望する会員は、必要書類を添えて選挙管理委員長宛てに文書で申請する。選挙管理委員会で申請が承認されたものが候補者として認められる。 第3項-選挙管理委員会は申請が承認された候補者のリストを作成して、選挙規程に従い、会員に周知させるため及び異議がある場合に備え、本部の見やすい場所に掲げるものとする。 第4項-承認された候補者が最低75名の候補者数を満たすに不十分である場合、あるいは選挙された評議委員の数が最低50名の正評議員および25名の補充評議員数を満たすに不十分である場合、欠員の選挙は選挙のための総会に出席した会員の推薦により行われる。 第5項-最も投票数が多い50名が正評議員として、またそれに次ぐ25名が補充評議員として当選したものとみなす。得票同数の場合、文協会員在籍の長い者を優先する。更に同点が続く場合は、自然人については年令を優先し、法人については選挙直前の4年間において文協への財政的貢献度が高いものを優先する。 第24条-評議員会の権限は次のとおりとする。 a) 評議員会役員、すなわちその会長、第一、第二および第三副会長、第一、第二および第三幹事を選任する。役員の任期は2年とし、最高2回まで同職への再選を妨げない。 b) 理事会会長、第一、第二、第三、第四、第五、第六及び第七副会長、専任理事及び会計専任理事を選出し、就任させる。 c) 監査役を選出し、就任させる。 d) 文協の事業方針を定め、運営の一般的成果を評価する。 e) 監査役員会の意見が付された前年度の貸借対照表および損益計算書を含む運営報告書の承認について審議する。 f) 理事会が提出する年次事業計画書および予算案の承認について審議する。 g) 会の清算又は解散に関する案件を含め、組織上の問題について発言する。 h) 理事会による功労会員及び名誉会員推薦について決定する。 i) 理事会によって戒告、停止処分或いは除名処分を受けた会員の上告について、60日以内に裁決する。 j) 文協の不動産の取得、担保設定または処分について決議する。 k) 第12条に規定された特別支出に関する基準を設定し、その実施を許可する。 l) 執行部の一般方針見極めに資するために、その権限内において諮問的性質の委員会又は審議会を設置・廃止し、各々の内規を設ける。 m) 本定款に規定漏れの重要事項について決議する。 第25条 評議員会は、その会長の招集または20名を超える評議員の発議によって会合し、出席者の相対的多数で議決する。 第1項 評議員は、評議員会において二名までの評議員を特定委任状によって代理することができるが、評議員会長職に就いている者に委任状を与えることはできない。 第2項 評議員会は、第一次招集において評議員過半数の出席の下に成立し、この定数に満たない場合は、30分後第二次招集を行い、出席者の数を問わず成立する。 第3項 会議において、その議題に記載されていないいかなる事項についても討議してはならない。 第26条 評議員会に空席が生じた場合、補充評議員によって当選順位に従い自動的に補充される。 第27条 評議員会長は、評議員会を招集しその議長をつとめ、必要と認めたときは第20条の規定に基づき臨時総会を招集する。副会長は、会長を補佐し、会長不在または支障の場合には、その順位に従って会長を代行する。 第28条 第一幹事は、評議員会の書記事務を行い、会議終了時に議事録を作成し会長とともに署名する。第二および第三幹事は第一幹事を補佐し、第一幹事不在または支障の場合は、それを代行する。 第29条 評議員会は、本部会館における掲示、新聞紙上、または、郵便その他の確実な通信方法の何れかによって、少なくとも25日前までに招集される。招集状には、議題の他に、総会の場所および日時を記載しなければならない。 第30条 評議員会は定期的に年2回開催される。1回目は12月の前半において次年度の事業計画および予算を審議するために、2回目は各年の4月末日までにおいて前年度の会計報告の承認並びに事業成果の評価のために行なわれる。 第1項 評議員会は、2年毎の4月末日までの定期会議において、第24条第a)項、第b)号および第c)号に規定された役員、選挙による理事並びに監査役を選出する。 第2項 その他の事項は臨時会議において討議および決議するが、不動産の処分または担保設定は、出席評議員の過半数の賛成票を要する。 第3項 定期および臨時会議を同時に行うことができるが、招集状及び通知にそのことが明記されていなければならない。 第4項 正当な理由なく2回連続して評議員会を欠席した評議員会役員は役職を喪失し、その空席は次回評議員会で新役員が選出されるまで、役職順位に従って他の役員によって臨時代行される。
第VII章
理 事 会 第31条 文協は次の25名の理事で構成される理事会によって運営される。その役職は会長、第一、第二、第三、第四、第五、第六および第七副会長、専任理事、第一および第二常任理事、会計専任理事、第一および第二会計理事、社会福祉担当理事、企画・予算担当理事、文化担当理事、社会担当理事、スポーツ担当理事、広報担当理事及び特定名称がない理事5名とする。 第1項 理事の任期は2年で職務兼任を認めるが、任期一時性及び交替性の原則のもとに同役職への再選は2回までとする。 第2項 会長、第一、第二、第三、第四、第五、第六及び第七副会長、専任理事及び 会計専任理事は評議員会により選出される。その他の理事は選出された理事会会長及び評議員会会長との合同会議において任命される。この会議についてはその議事録を作成する。 第3項-選挙による理事の選出は候補者連記名簿によって行われる。それぞれの連記名簿は3部作成され、候補者による署名を得て、選挙の10日前までに文協事務局に受領書と引き替えに提出されなければならない。受領された候補者連記名簿は本部の見やすい場所に直ちに掲げられるものとする。 第4項-単純多数の票を得た連記名簿が選出されたものとみなされる。 単純多数とは、有効投票数の半分プラス1票に達したものをいう。当選した連記名簿がないときは、30日を超えない期間内に第2回目の投票を行う。 第5項-第3項のとおりに文協事務局に登録された候補者連記名簿がなかった場合、選挙はそれぞれの役職につき、推薦により行われる。 第32条 理事に選挙されるには、入会してから少なくとも1年が過ぎ、定款上の権利をすべて享受する資格があり、品行方正で実力が認められた会員でなければならない。 単項 法人会員の場合は、選挙当時に代表権を有する個人が被選挙権を持つ。 第33条 第31条第2項にいう合同会議では、文協の地方理事15名も選任する。地方理事は各地方において文協の利益を図るものとし、管理上の責任はなく、四半期ごとに理事会の定期理事会に招請され、出席不能の場合は書面によってオブザーバーを指名することが出来る。 第34条 理事会は全体として次の権限を有する。 a) 文協の資産を管理し、会の目的に適った各事業を運営する。 b) 定款および各規則の履行に努める。 c) 総会および評議員会の決議を実施し、実施させる。 d) 補助役職、委員会、部または施設を設け又は廃止する。また、各部の内規を承認する。 e) 前年度の事業報告並びに監査役会の意見書が付された貸借対照表及び損益計算書を含む会計報告書を評議員会に提出する。 f) 評議員会に対し、次年度の予算及び活動計画を提出する。 g) 職員の採用および解雇を行う。 h) 顧問会のメンバーを任命する。 i) 「功労会員」または「名誉会員」の名称を受けるにふさわしい会員または人物を評議員会に推薦する。 j) 会員の入会を認め、その脱会を承認する。 k) 事務局を組織し、その業務規定を定める。 l) 評議員会に対し特別支出の承認を申請する。 m) 一般又は特定内規を設け、それを廃止する。 第35条 理事会は1ヶ月に一度定期的に会合し、理事会会長の招集によって臨時に随時会合する。臨時召集は24時間前に口頭または文書により行なわれる。 単項 理事会は第一招集においては、理事の3分の1以上の出席を得て成立し、30分後行う第二次招集においては出席者の数を問わず成立し、出席理事の相対的多数で議決する。 第36条 会長は次の権限を有する。 a) 文協の業務全体の統轄、調整及び監視役を務める。 b) 総会を招集し、理事会を招集しその議長をつとめる。 c) 裁判所又は裁判所外において、且つ第三者との関係において文協を能動的又は受動的に代表する。 d) 小切手ならびに資金運用に係る書類または文協に債務を負わせる各書類に、会計専任理事と連署する。 e) 権限を特定し、裁判用の無期限委任の場合を除き、期限を定めた委任状によって文協の代理人を任命する。権限が本条d)号に該当する場合、委任状に会計専任理事とともに署名する。 第37条 第一、第二、第三、第四、第五、第六および第七副会長は会長を補佐し、会長不在または支障の場合には、その順位に従って会長を代行する。 単一項 副会長は理事会における決議で指定された分野の事業を統括する。 第38条 専任理事は次の権限を有する。 a) 理事会の書記を務め、議事録を作成して会長とともに署名する。 b) 会員全体に関する名簿の作成及び管理業務を統括する。 c) 会長並びに副会長の不在または支障の場合、会長を代行する。 第39条 第一および第二常任理事は専任理事を補佐し、専任理事不在または 支障の場合には、その順位に従ってそれを代行する。 第40条 会計専任理事は次の権限を有する。 a) 会計収支を正式な会計簿に記録し正確な記録を維持する。 b) 文協の有価物件を保管する。 c) 一定金額を超える現金を信用ある銀行に預金する。理事会は、運用方法並びに銀行を指定し、かつ上記一定金額を定める。 d) 小切手ならびに資金運用に係る書類または本会に債務を負わせる各書類に会長とともに署名する。 e) 文協の代理人の任命にあたり、連記署名が要求される委任状に会長とともに署名する(第36条e号)。 第41条 第一および第二会計理事は会計専任理事を補佐し、会計専任理事不在または支障の場合には、その順位に従ってそれを代行する。 第42条 企画・予算担当理事は次の権限を有する。 a)年次予算案を作成し、承認・追認された予算の実施を監視する。 b)評議員会に提出するための、第12条に定められた特別支出申請書を作成する。 c)長期投資予算案を作成する。 d)投資の資金源についての検討・評価を行なう。 e)投資計画、並びに資金申請書を作成する。 f)年次投資報告書を作成する。 第43条 文化担当理事は、第3条に定めた事業のうち本質的に文化活動たるものを推進する。 第44条 社会担当理事は、第3条に定めた事業のうち本質的に社会交際活動たるものを推進する。 第45条 スポーツ担当理事は次の権限を有する。 a) 室内体育館の管理を司る。 b) 第3条に定められた事業のうちスポーツに関連する活動を推進する。 c) 各種スポーツに関連する公的または私的団体、政府機関、連盟および連合に対しスポーツに係わる事項について文協を代表する。 第46条 広報担当理事は次の権限を有する。 a) 当会の活動並びに会員自身の利益に係わる情報を会員に継続的に供する業務を推進する。 b) 当会のイメージに留意しつつ、一般広報活動を統括する。 c) 報道に関する業務を担当する。 第47条 社会福祉担当理事は博愛及び社会福祉に関する全ての活動を調整する権限を有する。 第48条 特定の名称がない理事は理事会により委嘱された業務を遂行する。 第49条 理事はその職務の正規遂行において行った行為に対して個人的責任を負わないが、法の定めるところにより、民事および刑事上の責任を問われることもある。
第 Ⅷ 章
監 査 役 会 第50条 監査役会は、定款に既定された条件を満たす会員の中から評議員会において選出された3名の正員および同数の補充員によって構成される。その任期は2年とし、一回に限り再選が認められる。 監査役の権限は次のとおりとする。 a) 文協の帳簿および経理書類を随時検査する。この検査は少なくとも3ヶ月に1度行なう。 b) 監査役会議事録・意見書登録簿にa)号に定める検査結果を記録する。 c) 監査役会に提出される理事会の決算報告について意見を述べる。 d) 誤りや不適切を指摘し、文協に適切な矯正処置を指示する。 e) 理事会が年次総会の招集を30日以上遅らせた場合、或いは重要且つ緊急事態が生じた場合には、監査役会に臨時総会の招集を要請する f) 文協の清算に際しては、清算手続きの特徴に従い、本条に定める権限を行使する。 第1項-監査役会は会の帳簿、経理関係書類及び会計の検査を行なうにあたり、有資格の会計士又は会計検査士の補佐を仰ぐためにその1名又は一名以上を理事会に指名することができる。理事会の承認があった上で契約を交わすものとするが、これは有償であっても無償であってもよい。 第2項-監査役会正員及び補充員の選挙は、候補者連記名簿によって行なわれる。この選挙には理事選挙に係る規定を準用する(第31条及びその第3~5項)。 第3項-監査役会正員の不在または支障の場合、得票数の順序に従い、補充員が代行する。
第IX章
顧 問 会 第51条 理事会により任命された不定数の成員によって構成する顧問会は、理事会会長の上級諮問機関であり、諮問会規則に従い、理事会会長の諮問を受けて文協運営上の重要問題について意見を述べる。
第 X 章
支援及び指導高等審議会 第52条 支援及び指導高等審議会は、文協にとって特に重要な事項について必要と認めた場合或いは要請があったとき、理事会その他文協の運営機関に対して支援及び指導を行う機関である。また、文協の組織強化を図る検討を行うことが出来る。 第1項 この高等審議会は当会の活動分野において知識及び経験が顕著な有識者15名以下によって構成される。その成員は評議員会役員と理事会との合同会議で選任され、任期は2年とする。 第2項 高等審議会は内規を設け、その運営について規定することが出来る。
第XI章
維持する施設とその運営 第53条 文協は本部以外に次の施設を維持する。 I-イビラプエラ公園内日本館 II-国士舘大学スポーツセンター III-ブラジル日本移民史料館 単項 理事会の提案に基づいた評議員会の決議により、他の施設及び補足的機関を設けることができる。 第54条 サンパウロ市の400周年を記念して、内外からの援助を受けて日系社会がサンパウロ市イビラプエラ公園内に建設した日本館は、一般市民を対象に日本伝統文化を紹介することをその目的とする。 単項 文協は、サンパウロ市当局との協定に基づき日本館の管理に当たっており、今後もそれを持続する。 第55条 サンパウロ州サンロッケ市に所在し、贈与によって取得した土地に設置された国士舘大学スポーツセンターは、日系社会全体の生活環境向上に供する社会,文化、スポーツ活動等の展開を目的とする。 単項 センターの設置、維持、運用並びに管理は理事会が定める特定の規則に従う。 第56条 ブラジル日本移民史料館はブラジルにおける日本移民の歴史の保存を主眼とする、史料の保管、補充、展示を業務とし又、その分野における調査研究の実施及び奨励を目的とする。 単項 ブラジル日本移民史料館の機構及び運営は理事会が定める特定の規則に従う。
第XII章
解 散 第57条 文協の解散は、そのために特別招集された臨時総会においてこれを決議する。第一招集で会員の過半数の出席、それ以降の招集では会員の少なくとも5分の1の出席を以って成立し、出席会員の3分の2の賛成投票をもって議決する。 単項 解散議案は、評議員会の事前承認なくしては総会に提出することができない。 第58条 解散が決議された場合、同じ総会において会員3名からなる清算委員会が設置される。この委員会は会の資産および負債の清算を担当し、そのために必要な一切の行為を行なうことができる。 第59条 文協が解散された場合、残留資産は国家社会福祉審議会(CNAS)に登録され、福祉団体としての証明書を有する一または一以上の同種団体に寄贈される。この要件を満たす団体が存在しない場合は、解散を決議した総会の裁量により、何れかの公立団体に寄贈される。
第 XIII 章
総 則 第60条 当会の事業年度は暦年に一致する。 第61条 文協の会員、理事及び評議員は、当会の名において生じた債務について補完的であれども責任を負わない。 単項 文協の会員の間に相互的な義務も権利も存在しない。 第62条 文協は、理事、評議員及び会員に対し職務遂行を理由とした報酬を与えず、利益又は成果分配の名目で資産または収益を部分的にも分配しない。全ての資金は会の目的達成のために国内で投資される。 第63条 合議の票決に際し、これが匿名投票で行われない場合において、その機関または会議の長は、通常の一票のほかに、賛否同数事項の議決のために決裁票を有する。 第64条 選挙による役員の任期は、後任者の選出及び就任が実現するまで延長されるものとする。 第65条 理事または地方理事が空席となった場合、理事会は補充員を任命する。その任期は現任理事の残余任期に一致する。 単項 第31条第2項に定められた選挙による理事に空席が生じた場合、これは同じく選挙をもって選出された他の理事により補充される。 第66条 評議員会は本定款で定められた選挙による役職の選挙制度を規定するために選挙規程を作成し、会員が投票および立候補の権利を完全に行使でき、安全な選挙が実施できるための規定を設ける。 単項-選挙規程は投票権の行使を容易にするために出席者による投票の他に、郵便または電子メールによる投票についても規定する。
第 XIV 章
暫定規則 第67条 現理事会は本定款第31条により創設された社会福祉担当理事の役職を埋めるために、例外的に理事を任命することが認められる。任期は現理事の残余期間と一致するものとする。 第68条 第22条及びその第1項の施行を可能にするために、本定款によって開催される次回定期総会で行う評議員選挙において、任期が4年の正評議員50名及び補充評議員25名、並びに任期が2年の正評議員50名及び補充評議員25名を選出する。 第1項 選挙が行われ、投票数が集計された上で、候補者の最も投票数が多い50名が任期4年の正評議員として、及び最も投票数が多い次の50名が任期2年の正評議員として選出されたものとみなす。なお、最も投票数が多い次ぎの25名が任期4年の補充評議員として、また最も投票数が多い次の25名が任期2年の補充評議員としてそれぞれ選出されたものとみなす。 第2項 得票数が同数となった場合、本定款第23条第5号の規定を準用する。 第3項 選挙管理委員会により結果が承認された後、理事会は10日以内に任期が4年の正評議員及びその補充評議員、及び任期が2年の正評議員及びその補充評議員の名簿を作成する。各名簿における補充評議員についてはその優先順序を明らかにし、承認済み結果を書面で選出された評議員に通告する。 第69条 本定款は抵触規定を廃止し、主務登記所における登録の日を以って発効する。
以上
(2006年11月18日臨時総会で改訂され、2007年1月19日第1登記所に登記された) |