日本の出入国在留管理庁は現在、日本の法令検索閲覧ウェブサイト「e―GOVポータル」にて、日系四世受入れ制度による要件見直しについてのパブリックコメント(意見公募)を受け付けています。
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係る意見募集について
パブリックコメントはこちらから e-Gov パブリック・コメント
四世ビザが検討されるようになった背景
現在の日本のビザ制度では、日系三世までは「定住者」の資格が与えられています。
しかし日系四世となると、日系三世を親とした未成年で未婚の実子に限り、日系三世と同等の扱いとなります。
そこで、日系四世も、二世や三世と同じ基準で日本で暮らしたいと制度改正を求める声が高まりました。
日系四世ビザ取得が進まない理由
それを受けて日本政府は、新たな四世ビザ制度を2018年7月1日から実施し、当初は年間約4千人の訪日を期待していました。
しかし2年以上経った20年9月末時点で、在留資格認定証明書交付数はわずか121件、そのうち、実際に入国したのは87人に留まっています。
この四世ビザの問題点として、実施当初から以下の内容が指摘されていました。
- 「四世受け入れサポーター」制度
自身の身元引受人となってくれるサポーターを自分で探して依頼しなければならない
※サポーターの条件:ボランティアであること
サポーターの義務:毎月1回の生活状況の確認
年に1回(もしくは2回)入国管理局へ報告 - 年齢制限(18歳以上から30歳以下に限定)
- 家族の帯同が認められない
- 日本語能力試験N4程度必要
※2年を超えて在留する場合はN3レベルが必要になる
上記の条件としたことに対する日本側の説明
「この制度は、本国と日系社会との懸け橋となる人材の育成を趣旨とした制度だからです。最大5年間の期限を設け、働きながら日本語や日本文化を学び、帰国後に日系社会に貢献する名目で設計されました」と説明しています。
この答弁から明るみになったことは「日系四世も二世三世と同等の扱いを」と願う日系人の要望に対し「日本と本国との架け橋となる人材の育成を」とする両者の四世ビザに対する根本的な認識の違いです。
日本政府が考える一部の見直し案とは
上記4.の日本語レベルの改正を検討しているそうです。
現在:・入国時N4の人は訪日2年目でN3取得すると3年以上の滞在が可能
・入国時に既にN3取得済みなら3年以上の滞在が可能
改正案:入国時にN5・N4・N3、またはN4相当にJICA監修した来日前日本語講座を終了したものが必要で、滞在3年目でN3を取得すること
文協の取り組み
日系四世が日系人の定義から除外されているという状況に対して、私たちはこれまでに多くの不満の声を聴いてきました。
そこで文協は、日系四世ビザ制度の条件緩和に対し、ブラジル日本都道府県人会連合会(県連)、サンパウロ日伯援護協会(援協)、日伯文化連盟(日文連)、ブラジル日本商工会議所(商議所)、国外就労者情報援護センター(CIATE)など、在伯日系6団体共同で意見書を提出、また日本の議員による「四世ビザ公聴説明会」を2回に亘り開催するなど、四世だけでなく五世、六世、それ以降までもが同様な資格が与えられるよう取り組んでいます。
今回の一部改正案も、日系社会が希望する条件緩和とはかけ離れたものだという印象は否めず、根気強く訴えていく必要があることを認識させられました。
是非、多くの方が四世ビザの緩和に対するパブリックコメントを投稿して下さいますよう、宜しくお願いいたします。
文協サイト `四世ビザ関連過去記事はコチラ
下地幹郎衆議院議員による4世ビザに関する説明会 記:2017年7月13日
4世ビザに対するパブリックコメントを提出 記:2018年2月22日
報告「下地衆議院議員による四世ビザ説明会」 記:2018年8月20日